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車に関すること

改正道交法で高齢者の免許返納はどうなる!?

最近よく耳にする高齢者の交通事故だが、来年の道交法改正でどうなるのだろうか?

最近ニュースを聞いていると、高齢者による事故が多くなってきた。アクセルとブレーキを踏み間違える

ミスや、高速道路の逆走なども結構耳にする。

cut2016_1130_1032_34→ https://www.youtube.com/watch?v=eA_N0P6Pnos

では、そんな高齢者には現在どのような対策がなされているのだろうか?

免許更新時に「高齢者講習」というのが行われている!

まず「高齢者講習」というのがあって、講習の対象者は 免許証の更新期間が満了する日の年齢が70歳以上で

免許の更新を行う方です。なお、75歳以上の方は、講習の前に講習予備検査というのがある。

※ちなみに手数料が掛かります!                                                         70歳から74歳の方    5,600円(講習手数料のみ)                                               75歳以上の方      5,850円(検査手数料650円+講習手数料5,200円)

〇講習内容(70歳~74歳)                                                           ①ビデオなどで、交通ルールを再確認します。                                                   ②機械を使って、動体視力や夜間視力などを測ります。                                                  ③車を運転して、指導員から助言を受けます。                                                           ④危なかった点などを話し合います。

〇講習内容(75歳以上)講習予備検査-検査の結果を講習に役立てます。                                      ①ビデオなどで、交通ルールを再確認します。                                                     ②機械を使って、動体視力や夜間視力などを測ります。                                                               ③車を運転して、指導員から助言を受けます。指導員は、検査の結果に基づいて助言します。

上記の内容を見ると、75歳以上からは予備検査というのがあって、ちょっと関門が設けられるようだ。                         その内容とは・・。

cut2016_1130_1004_13 cut2016_1130_1004_30 cut2016_1130_1005_47 cut2016_1130_1006_13この75歳以上の高齢者の場合上記の検査をして、その内容を確認してからの免許を更新するかどうかの判定となるのだが、

検査の結果、「記憶力・判断力が低くなっている」とされ、一定の期間に特定の交通違反(信号無視や一時不停止など)が

ある場合には、専門医の診断を受けなければならず、認知症と診断された場合は、免許が取り消されます

あとは、無事免許証を更新できた方も自主返納制度というのがあって、自治体によっては、公共交通機関の割引特典が

受けられたりして、免許返納を推進している所もあるようだ。

75歳以上の高齢者に臨時検査を実施

しかし現行制度では、あくまでも更新が終了すると次の免許更新まで、自分で返納するまで免許は保持できるという

ことになっている。

そこで、平成29年3月12日予定の改正道交法ではどうなるのか?

もしも75歳以上の高齢者が認知機能の低下が原因と思われる交通事故を起こしたときは、この日以後「臨時認知機能検査」

が行われることになる。

その結果、認知機能の低下が見られると判断されると、次に行われるのが「臨時高齢者講習」。

これは本人にそのことを自覚させるのが目的で、安全に運転ができるように個別指導を行う。(免許更新時の高齢者講習と同じ)

さらに、車の運転がかなり危ないとなった場合は、「臨時適性検査」または「医師による診断書の提出」が公安委員会により

命じられる。そして最終的に診断書等により認知症の恐れありと判断されると、その高齢者の免許は取り消し、または停止

の処分が下される。以上の手順が来年の3月に施行となる。

結構段階を踏んでいるのだが、これは高齢者にも権利があるからであるが、危険度が高く必要と認められれば、

免許の取り消しや停止は公安委員会により随時実施されることになる。                                                   

 

 

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